1998年のデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) は、著作権法における重要な変化を表し、インターネットとデジタルメディアの時代における著作権保護の課題と複雑さに対処することを目的としています。DMCAの核心は、コンテンツ制作者の知的財産権を保護することと、一般のデジタルコンテンツへのアクセスを促進することの微妙なバランスを仲介することです。この法律はデジタル環境にとって重要であり、デジタル時代の著作権に関するいくつかの重要な概念、技術、議論と絡み合っています。
DMCAのこの部分は、アメリカ合衆国の1996年に採択されたWIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約の義務を実施しています。デジタルコンテンツへの著作権保護を拡張し、暗号化などの著作権保護システムの迂回を禁止しています。
DMCAの重要な側面であるOCILLAは、オンラインサービスプロバイダー(OSP)やインターネットサービスプロバイダー(ISP)にとって、ユーザーによる著作権侵害の責任を制限する安全ハーバーを提供し、特定の要件を満たす場合に限ります。これには、著作権者からの「削除通知」— 侵害コンテンツの削除やアクセスを無効にする要求—に迅速に対応することが含まれます。
この条項は、メンテナンスや修理の目的でコンピュータプログラムの一時的なコピーを作成することを許可しています。
第IV章には、図書館、教育者、放送局などに関する著作権法のさまざまな明確化と修正が含まれています。特に、特定の教育的文脈での著作物の演奏を侵害として扱わないことを認めています。
DMCAの下では、著作権者はオンラインで著作権が侵害されたと信じる場合、OSPやISPに削除通知を送ることができます。有効な削除通知を受け取ると、OSP/ISPは迅速にコンテンツの削除またはアクセスの無効化を行わなければなりません。システムには、特定の条件下で削除に対抗できる反通知プロセスも含まれています。
この「安全ハーバー」条項は、現代のインターネットの運営にとって不可欠であり、ユーザーが生成したコンテンツプラットフォームからWebホスティングサービスに至るまで、ユーザーの行動に対する責任からこれらのプロバイダーを保護するものです。ただし、DMCA手続きに従っている限りにおいてです。
DMCAはデジタル著作権の動向に重要な役割を果たしてきましたが、論争なしには終わりませんでした。批評家は、特に迂回防止規定に関して、法律の特定の側面が革新を阻害し、フェアユース、アクセシビリティ、表現の自由に対するユーザーの権利を制限すると主張しています。著作権保護とインターネットの開かれた性質を保つことのバランスは依然として議論の的です。
さらに、インターネットのグローバルな性質は、DMCAの範囲と有効性を制限する可能性があり、すべての国が同様の保護や執行メカニズムを持っているわけではありません。デジタル技術とオンラインプラットフォームの進化は、DMCAの適用をますます困難にしています。
デジタルミレニアム著作権法は、デジタル著作権法の基礎として立ち、著作権保護をデジタル時代の現実に合わせるための継続的な努力を反映しています。それはオンラインでの著作権管理に大きな影響を与えてきましたが、DMCAは進化し続け、議論と訴訟の対象となっています。その未来は、技術の進歩とデジタルメディアとコミュニケーションの絶え間ない変化によって形作られることでしょう。